緊急事態宣言が2月末までに解除された場合、3月1日(月)から、青少年活動サポートプラザの貸室利用時間を通常どおりといたします。
※夜間(午後6時~午後9時)区分及び午後6時以降のスタジオについても利用可
緊急事態宣言が2月末までに解除された場合、3月1日(月)から、青少年活動サポートプラザの貸室利用時間を通常どおりといたします。
※夜間(午後6時~午後9時)区分及び午後6時以降のスタジオについても利用可
仮予約の期日(延長)について
(2月10日更新) |
「確定までの期日」が令和3年1月13日(水)
~令和3年3月12(金)の仮予約について
令和3年3月13日(土)まで確定期日を延長対応させていただきます。 ※予約確認画面上は仮予約から1週間後の日時が表記されますが上記日程で対応させていただきます。 |
令和2年2月20日(木)~当面の間
新型コロナ感染拡大防止を理由とした 利用キャンセルに伴う使用料返金(全額還付)について |
➀令和2年2月20日(木)~3月5日(木)までの新型コロナウイルス感染拡大防止を理由とした利用キャンセル ➁令和2年3月6日(金)~5月31日(日)までの臨時休館期間 ③令和2年6月1日(月)以降の新型コロナウイルス感染拡大防止を理由とした利用キャンセル 上記➀~③については当面の間全額還付となります。 ≪手続きに必要なもの≫ ・使用申請許可書 ・登録代表者の印鑑(シャチハタ不可) ※上記2点がない場合は、還付受付ができませんので必ずご持参ください。
|